D-2(留学)ビザでアルバイトする前の手続き(資格外活動許可)
2017/01/20
りんごユーザー(iPhone、iPadなど)の方は下のバナーをクリックするとPodcastアプリに接続します
アンニョンハセヨ!韓活ポッドキャストMCのセムです。
現在在韓の方で、韓国でアルバイトしたいな~とか、留学したいけど資金が足りないからアルバイトなども考えないとな~と思っている方も少なくないと思います。
しかーし、韓国でアルバイトするってのは日本の学生生活のようにうまくいかないのも現実です。そもそも時給も低いし・・・日本みたいに生活が成り立つバイトってのはなかなかないので、フリーターなんてもってのほかです。
今回同じく在韓メンバーのエナさんにそこらへんのことを質問したところ、大変具体的な答えをいただけたのでご本人の許可を得た上で、今回こちらでも情報を共有させていただくことになりました。
韓国で留学しながらアルバイトを考えている方は必須の情報です。
なお、当記事の情報は2014年1月現在のものです。手続きの際には必ず入管ホームページにて最新の情報を確認することをお忘れなく!
セムの質問: 資格外活動許可のことについて教えてください
回答の概要
資格外活動許可の特徴
- D2ビザ(留学)の人は学業以外の活動をする場合は資格外活動許可が必要
- 一人の留学生につき雇用者は2か所まで。
(すでに2か所で許可を得てアルバイトをしている場合、申請しても許可が出ない) - 専攻によって許可される業種が異なる
- 雇用者が変わる(勤務先の会社が変わる)と許可取り直し
- 契約書にある契約期間に限り許可されるので、契約のたびに許可を取り直す必要がある。
たとえば2ヶ月契約の場合、2ヵ月後契約更新したらまた入管へ - 資格外活動許可はビザの滞在期間範囲内で下りるため、ビザ延長の際は資格外活動許可も取り直し
資格外活動許可の発給対象
D-2(留学)ビザまたはD-4-1(語学研修)ビザの所有者で、
大学の留学生担当者の確認を受けた者。
ただし、D-4-1(語学研修)ビザの場合、入国日またはD-4-1への資格変更日より6ヶ月経過している者に限る。
→要は、語学堂に留学している人は6ヶ月経過してないとアルバイトはできない。
就労制限時間
学部生:基本月~金は合計で20時間以内、土日制限なし、
パンハク(夏休み・冬休み)中は時間の制限なし
院生: 平日合計30時間土日制限なし、パンハク中は時間の制限なし
申請手数料
12万ウォン(約12,000円)←2014年1月よりこのお値段
許可取り直しのタイミング
雇用者が変わった時(勤務先の変更)
本来のビザ滞在期間の延長をする時
契約書の期間が満了後、同じ会社と再契約する時
提出書類
パスポート
外国人登録証
申請書
時間制就業推薦書
雇用契約書
雇用先の事業者登録証コピー
成績及び出席を証明する書類
エナさんのお話によると、申請の前に入管(1345)に電話してから行くのが確実とのことです。日本語の担当者もいます。
エナさんのブログ記事で実際の手続きの流れをチェック!
実際の資格外活動許可手続きの流れをブログで時系列ごとに詳しく紹介してくださっているのでこちらも参考になると思います。
エナさん、詳しい説明ありがとうございました☆
在韓出演ゲスト募集中!
Podcast 韓国生活リアルレポート 略して韓活! では韓国にお住まいの在韓ゲストを募集しております。外国人登録がお済みで、3か月以上韓国に滞在中の方が対象です。 ゲスト募集についての詳しい情報はこちらをクリック!
メールはこちらから
メールを送る
この番組がええね!と思うたらぜひSNSでみんなにシェアしよう!
スポンサーリンク
スポンサーリンク
- PREV
- 【024】韓国で日本のマンガが読めるカフェ
- NEXT
- 【025】韓国のお子様はつらいよ